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今回の質問はこちら!

質問:
鵬の大麻使用疑惑について会見し、「大麻の使用は犯罪ではない」などと述べる塩谷安男弁護士と、yahoo!の記事で見ました。

大麻の使用は犯罪にあたらないのですか?タバコのような嗜好品みたいなもの?

さてさてこちらの質問の回答は!?

こちらの回答をご覧ください!:
大麻の成分であるカンナビノイドは、適用除外となっている麻の種(七味の中の麻の実、大麻草以外の形)にも微量ですが含まれています。食欲増進などいろいろな効能があることで医薬品にも使われていますし、元々体内にも存在しています。大麻も麻の実も医薬品も元々体内に存在しているのも、成分であるカンナビノイドは同じです。普通に体内に摂取し存在しているので、検査では違法大麻であることを証明出来ません。食生活、治療行為、体質などによっては、カンナビノイドを大麻吸飲以外の方法で、本人の知らない間に摂取し体内に蓄積してしまっている場合も可能性としては考えられます。大麻取締法で使用を全面的に禁止にしていないのは、処罰の対象として取扱者以外を使用禁止にすると、冤罪を生む可能性が高くなるからという一面もあります。ですので大麻取締法では、一般使用について禁止できないので、禁止になっていないのです。

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Written by admin

9月 22nd, 2010 at 8:07 pm

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